5.指定建設業とは

指定建設業とは、特定建設業のうち、7つの指定業種の特定建設業のことを指します。

指定7業種

土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、造園工事業

許可要件において、専任技術者は実務経験では認められず、一定の国家資格(1級建築施工管理技士、1級土木施工管理技士などの資格)を所持、又は大臣特別認定者である必要となります。

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